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★そろそろ相続税対策、でもその前に
まずは現在保有している資産が何であるのか、一体いくらの価値があるのかを確認する事が重要です。
それを念頭においた上で無理のない範囲で、慌てず長期的な視野をもって相続税の対策をすることが必要となってきます。
◆知ってトクする相続のポイント
1)生前贈与について
相続税は、亡くなった故人の財産にかかる税金です。よって多くの財産を残された方には多くの相続税が発生し、相続発生時に財産が少なければ少額、もしくは相続税は発生しないという性質のものです。
多くの方が一般的に相続時の財産を減らす方法としてまず考えられるのが、生前贈与の方法ではないでしょうか。
ただ、贈与の行為に対しては基礎控除の額を超えた部分については高い税率で贈与税がかかります。
元々、贈与税の存在理由として相続税を補完する目的で課税がなされていますので、贈与税の税率は他の税に比べて高めに設定されているのは仕方がありません。
相続の方が有利なのか、それとも贈与の方が有利なのか、両者をじっくり検討をしたうえで税金対策を講じる必要があります。
生前贈与を行う場合のキーワードは、「長期的」・「少しずつ」・「客観的」がポイントです
■長期的な贈与を基本とする
贈与を行う場合、ある程度の年数に渡って続けていく必要があります。下記に示した表のように全額を1度に贈与するのと、分割していくのでは大きく納税額が異なります。
例えば、2000万円の財産を贈与したいと考えている場合に、1年で全額を贈与した場合から、20年の長きに渡って継続的に贈与した場合を試算してみました。
表からも明らかなとおり、贈与税総額の違いは大きな額となります。
*なお、計算の手前、各年度を同額で贈与したと仮定。
2000万円全額を、1年で贈与した場合 | 7,200,000円 |
2年間に分けて贈与した場合 | 4,620,000円 |
5年間に分けて贈与した場合 | 1,675,000円 |
10年間に分けて贈与した場合 | 900,000円 |
20年間に分けて贈与した場合 | 0円 |
■客観的な事実を残す
いつ、誰に、何を贈与したのかを、確実な証拠で説明できるようにしておくことが大切です。
預貯金などは名義を変更しただけでは、必ずしも贈与したとは認められにくく、その証拠の提出を求められることがあるからです。
似たようなケースに、お孫さんの名義で預金通帳を作成、お孫さんの誕生日に毎年一定額の金銭を祖父・祖母の口座から振込み入金しているような場合です。
形式的には贈与の形態になっていたとしても、通帳や銀行届出印をお孫さん本人が管理しておらず、贈与者である祖父や祖母が預かっているような場合には、贈与の行為が否認される可能性は高いと考えてください。
税務署に対して確実な証拠を残すのであれば、税額の発生あるなしにかかわらず贈与税の申告を行なうというのも確実な方法なのかもしれません。
110万円未満の申告なら、ご自分で簡単に申告することも可能です。お試しください。
その他、特に同居されておられる親や祖父、祖母との財産はハッキリ分けて管理するなど注意が必要です。
■不公平な贈与はしない
贈与財産をもらう側の事情も考慮し、贈与による利益が均等になるような配慮も必要です。土地や家屋など不動産だけを贈与しても、その納税資金に困った、などということも起きるからです。
2)配偶者への居住用不動産の贈与について
生前贈与の1つですが、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産取得資金の贈与を行った場合には、基礎控除額110万円にプラスして配偶者控除2,000万円が認められ、最高で2110万円の控除が受けられます。
3)子供への生前贈与について
生前贈与の1つですが、まとまった大きな額を親から子へと贈与する場合に、贈与時の贈与税の負担を少なくし、相続時に生前贈与財産と相続財産を一体として課税する、贈与税の「相続時精算課税制度」を活用するというのもひとつの方法です。
この制度には年齢等の制限があります。65才以上の親から20才以上の子供への2,500万円までの贈与、あるいは親(65才未満を含む)から20才以上の子供への3,500万円までの住宅取得資金を贈与した場合には、非課税となっています。
ただ本制度は現行においてのお話であって、将来的に永続的な制度として存続していくのか否かについては断言できません。
4)墓地や仏具などの生前購入を検討してみる
相続税のかからない財産、いわゆる非課税財産を生前に取得しておくというのも考えてみましょう。ただ、この場合、墓地などの購入にかかって生まれた未払金などは、債務控除として財産からマイナスする事はできませんので残額を残さないよう注意が必要です。
5)確実に返済可能な条件で借入金を検討してみる
相続税の計算では、現金預金や土地、建物などの相続財産から、借入金や未払いとなっている債務を控除することが認められています。これを債務控除とよびます。
つまり借入金の残額は、マイナスの財産としてプラスの財産から控除されるので、結果として相続税を減額することになります。
銀行などから借入をして更地に建物を建てた場合などは、相続税対策としての効果は大きくなります。
ただし、相続税対策に有効だとしても返済不能に陥るような無理な借入金は行ってはいけません。
確実に返済可能な範囲での借入金に留める必要があります。
6)相続財産、納税用の資金として生命保険の検討してみる
将来の相続発生時において多額の相続税支払が既に予想できるような場合には、納税資金を確保するために生命保険に加入し、保険金を納税資金に充てるという方法もあります。
相続が発生した場合、早期に現金で支払われるため、相続人の納税資金や財産分割用の資金に活用できます。また、掛け金を支払っていくことで相続財産を減らす効果もあります。
さらに生命保険金には相続税の計算上、非課税となる金額があります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
7)過度・不公平な贈与は避ける
相続対策を節税の目的にだけ重点をおくということは危険だと思います。国の将来性ともかかわり、現行の税制自体が大きく改正される場合がないとは言えません。
また、相続人間の公平性を無視したような贈与を行った場合には、親族間で悲しい争い、「争続」に進んでしまう心配もあります。そのようなリスクを避けるためにも、過度・不公平な贈与は避けた方が無難だと考えます。
■贈与税の速算表
(イ)基礎控除後の課税価格 | (ロ)税率 | (ハ)控除額 |
200万円以下 | 10% | 0万円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
速算表の使い方は、以下のとおりです。 (イ)×(ロ)-(ハ)=贈与税額
たとえば、贈与財産の価額が400万円であった場合には、
(贈与財産価額400万円-基礎控除額110万円)×税率15% - 控除額10万円 の計算となり、
贈与税の額は33万5千円となります。
*相続に関する手順や知識、税金の計算などについては、専用ホームページ「相続サポート名古屋」に分かりやすい詳細を記載しております。どうぞご利用くださいませ。
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