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定休日 | 土日祝祭日 |
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(受付専用)
◆一括償却資産とは
パソコンや複合機などの器具及び備品、その他減価償却資産を取得した際に取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短期間で損金参入できます。
(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額損金となります。
(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。
(3)10万円以上30万円未満の場合は、取得額合計300万円を限度として全額損金算入できます。「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とよばれる特例で中小企業等のみが適用できます。取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で損金算入できるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人でも適用できます。また金額の上限もありません。
◆一括償却資産のメリットとデメリット
一括償却資産のメリットは3年での定額償却ですので、個々資産の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産については地方税である償却資産税の申告対象から外れます。よって償却資産税は課税されません。
◆途中で売却や除却をしても償却期間は3年
資産を売却や除却した場合には、通常はその資産の帳簿価額(取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかし、一括償却資産としたものに対してはこの処理ではなく、仮に資産がなくなったあとも帳簿上には未償却残額を残します。保有の有無に関わらず当初の36か月(3年)で損金算入することになります。
ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金算入されます。残余財産が確定するとその先はありませんので3年縛りは適用されません。
担当:柳和久(やなぎかずひさ)
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