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法人(個人事業主)の有する資産が災害で被害を
受けた場合の取り扱い

阪神淡路大地震、東日本大震災、そして元日におきた能登半島地震などの大きな地震や台風などの災害発生を原因として、法人や個人事業主の有する商品、店舗、事務所等の資産が、災害により被害を受けた場合には、その被害に伴って下記のように取り扱われます。


①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額

②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額

③土砂その他の障害物の除去のための費用の額のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。


法人や個人事業者が、災害により被害を受けた固定資産(以下:被災資産)について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。


また、被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしている場合には、この処理が認められます。そして、被災資産について支出する費用の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。


法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて費用処理をしているときは、税務上もこの処理が認められます。従業員等に支給する災害見舞金品については、法人や個人事業主が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。


また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。


災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等については、法人や個人事業主が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和6年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 
 

 

国税滞納残高が3年連続で増加

国税庁が発表した最新の国税滞納状況によれば、2022年度末時点での国税の滞納残高は前年度比で1.0%増加しました。残高のピークだった1998年から比べれば3割ほどですが、22年ぶりの増加に転じた一昨年からの流れが続き、コロナ禍や消費増税が納税者に大きなダメージを与えている現状が浮き彫りとなりました。
 
 
 22年度に新たに発生した国税の滞納額は7196億円で、前年から4.4%減少。消費増税後で約3割の急増となった前年から減少しています。とはいえ09年以来の高水準を保っていることに加えて、22年度末時点での滞納額の残高は8949億円となり、前年から約1%増えました。
 
 
 残高の増加率を税目別にみると、法人税が7.4%増で最大。次いで、所得税3.7%と続きました。一方、昨年に増加率が最も高かった消費税は4.0%減少しました。
 これまでの新規滞納発生額の推移を見ると、ピークだった1992年から増減を挟みながら減少を続けてきたなかで、発生額がぐっと増えた3つの山があります。一度目は98年で、二度目が2015年、三度目の山が21年度で、いずれも消費増税のタイミングに当たります。
 
 
 税金の納付が期限より1日でも遅いと、期限から経過した分の延滞税などがかかってしまいます。それでも税金が納められないと、納税者個々の事情にもよりますが、督促状の発送から10日を経過した時点で、法律上は財産の差し押さえが認められます。滞納から差し押さえまでの猶予は、予想以上に短いものとなっています。差し押さえられた財産は、順次ネット公売などにかけられて滞納分に充てられることになります。
 
 
 国税庁の公表したレポートによれば、1年間に約1740件、実に約43億円分の財産が売却され、高級車やクルーザーなどの富裕層の資産も対象となっています。
 

タワマン節税で当局が新ルール提示

富裕層の相続税対策として活用されてきた「タワマン節税」について、国税庁はタワマンの相続税評価額を実勢価格の最低6割に引き上げる新たな計算ルールをこのほど提示しました。マンションの高層階ほど相続税が増える可能性があり、富裕層の節税策に大きな影響を与えそうです。新ルールは来年1月の適用スタートを目指します。
 
国税庁が提示した新たなルールは、マンションの階数や築年数などを基に評価額を補正して引き上げるというもの。築年数や所在階、総階数、専有面積などを基に「一室の評価かい離率」を算出し、これに現行の相続税評価額や最低評価水準である「6割」を掛け合わせて最終的な評価額を割り出します。6割の基準は、一戸建て物件の実勢価格と評価額の平均かい離率(1.66倍)に合わせて設定したそうです。
 
新ルールによっておおむね、実勢価格と評価額が大きく離れていた物件では、実勢価格の6割程度まで評価額が上がります。かい離率の高かった高層階ほど、これまでに比べて税負担が増えることとなります。
 
マンションは階数が変わったとしても住戸面積が同じなら相続税を算出する際の評価額が変わらないため、これまでは同じマンションのなかでも1階住戸の実勢価格が5千万円、同じ広さの30階の住戸が1億円で、相続税評価額はいずれも2千万円とすると、実勢価格に対する評価額の割合は1階住戸なら40%、30階住戸なら20%という差が生まれていました。これを利用し、相続を見込んでタワーマンションの高層階を購入しておき、相続税を納めた直後に高額で売却するという「タワマン節税」が流行していました。
 
こうした問題を受け、2023年度税制改正大綱では「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する」と記載し、今年1月からは国税庁の有識者会議が新ルールを検討していました。
 
<情報提供:エヌピー通信社>
 

一括償却資産の損金への算入時期について

◆一括償却資産とは

 パソコンや複合機などの器具及び備品、その他減価償却資産を取得した際に取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短期間で損金参入できます。

(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額損金となります。

(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。

(3)10万円以上30万円未満の場合は、取得額合計300万円を限度として全額損金算入できます。「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とよばれる特例で中小企業等のみが適用できます。取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で損金算入できるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人でも適用できます。また金額の上限もありません。

 

◆一括償却資産のメリットとデメリット

 一括償却資産のメリットは3年での定額償却ですので、個々資産の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産については地方税である償却資産税の申告対象から外れます。よって償却資産税は課税されません。

 

◆途中で売却や除却をしても償却期間は3年

 資産を売却や除却した場合には、通常はその資産の帳簿価額(取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかし、一括償却資産としたものに対してはこの処理ではなく、仮に資産がなくなったあとも帳簿上には未償却残額を残します。保有の有無に関わらず当初の36か月(3年)で損金算入することになります。

 ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金算入されます。残余財産が確定するとその先はありませんので3年縛りは適用されません。

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