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令和5事務年度の法人税等の調査事績の概要を公表

国税庁は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月までの1年間)の法人税等の調査事績を公表しました。


提出された申告書や関連資料の分析を行い、大口・悪質な不正計算が想定される法人5万9千件(前年対比94.6%)について実地調査を実施した結果、法人税において申告内容に誤りがあると認められた件数は4万5千件(同96.4%)、申告漏れ所得金額は9,741億円(同124.9%)、追徴税額は3,197億円(同99.1%)に上りました。


「法人税の非違」とは、納税者が税法に違反した申告を行い、正確な税額を納めていない状態を指します。これは収入の過少申告や経費の過大計上などを含み、これらにより税額が不足した場合、追徴課税が行われます。


また、税務署では、申告内容に誤りがある可能性がある納税者に対し、書面・電話連絡や来署依頼の面接を通じて、自発的な申告内容の見直しを促す「簡易な接触」を行っています。令和5事務年度には7万件(同105%)の見直し要請が行われ、その結果、申告漏れ所得金額92億円(同117.9%)、追徴税額92億円(同129.9%)を記録しました。


さらに、法人消費税に関する調査では、5万7千件(同94%)の実地調査を行い、うち消費税の非違が認められた法人は3万4千件(同96.5%)、追徴税額は1,095億円(同80.7%)に上っています。


国税庁は不正な申告を行った法人や無申告法人を厳正に調査し、必要に応じて追徴課税を実施しています。令和5事務年度においては、消費税還付申告法人5,425件(同93.4%)への実地調査を通じて、消費税390億円(同69.3%)を追徴課税。また、無申告法人に対する調査では、法人税115億5,500万円(同121.9%)、消費税103億3,900万円(同98.1%)、合計218億9,400万円(同109.4%)の追徴課税が行われました。

税務における資本的支出と修繕費の区分

適正な税務申告を行うためには、固定資産に関連する修繕や改良にかかる費用を「資本的支出」と「修繕費」に正確に区分することが重要です。しかし、実務においてはこれらの区分が難しいケースが多々あります。特に、固定資産の機能回復を目指しながらも、その過程で高機能化や耐久性の向上が伴う場合は、どちらのカテゴリに属するかの判断が一層困難となります。このような場合には、詳細な基準と具体的な事例を元に判断する必要があります。

資本的支出と修繕費の定義と区分基準

資本的支出は固定資産の機能をアップグレードしたり耐久性を向上させたりするための支出を指し、取得価額に加算され、その後は減価償却を通じて費用化されます。具体的な例としては、建物の大規模な改修工事や新しい設備の導入が挙げられます。これらの支出は固定資産の価値を高めるため、資本的支出として扱われます。

 

一方、修繕費は固定資産の維持管理や原状回復を目的とした支出を指し、発生した事業年度の損金として全額を計上することができます。例えば、定期的なメンテナンスや壊れた部分の修理が該当します。修繕費は固定資産の価値を維持し、正常な状態を保つための費用として認識されます。

 

♦実務で多い判断が難しい事例を2つあげてみます

 

例示1 蛍光灯のLED化

LED照明の導入に関しては節電効果や耐久性の向上から、「資本的支出」と見なされることが妥当と思われるかもしれません。しかし、実務においては照明設備の消耗品交換とみなされることが多く、全体の資産価値向上とは見なされません。そのため、「修繕費」として処理することで問題ないと思われます。

例示2 トイレの改修工事

壁クロスの剥がれや水漏れなどの修理での支出は修繕費なので問題ありません。問題となるのは古くなったトイレ手洗いや便器など設備を、使い勝手の向上や見栄えをよくする目的から最新設備へ交換した場合です。この場合には「資本的支出」として処理されることが適切です。ただし、単品で30万円未満の場合には決算時に措置法における少額資産の適用をおこなう税務会計の処理をすれば、その期の損金(必要経費)として処理することが可能であると思われます。

 

♦修繕費として認められる特例

以下の条件を満たす支出については、修繕費として処理することが認められています

1. 定期的な修理

おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良。この場合、定期的なメンテナンスとして修繕費に計上できます。

 

2.少額の支出

一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合。少額の支出は、固定資産の価値に大きな影響を与えないため、修繕費として処理されます。

 

3. 判断が困難な場合

資本的支出か修繕費か明確ではない場合、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合。この条件を満たす場合には修繕費として認められることが多いです。

 

♦判例にみる資本的支出と修繕費の判断

賃貸マンションの台所や浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者はこれを居住機能回復のための修繕と主張しましたが、既存設備の撤去と新設備の設置が修繕の範囲を超え、資産価値を高め耐久性を向上させる資本的支出と判断されました。この裁決は、工事の目的が機能回復であっても、その内容が資産価値を実質的に向上させる場合には資本的支出と見なされることを示しています。さらに、この判例は、固定資産の改良や改善が修繕費か資本的支出かを判断する際に参考となる重要な基準を提供しています。

 

法人税の税収6.2%増

2023年度の国の税収が過去最高の72兆761億円(前年度比1.3%増)となりました。4年連続で過去最高を更新。税収が70兆円の大台を超えるのは22年度に続き2年連続となります。


法人税の税収は前年度比6.2%増の15兆8606億円でした。91年度(16.6兆円)以来32年ぶりの水準。円安や株高を背景に、大企業を中心に相次いだ好決算がけん引しました。原材料費の高騰分を商品価格に転嫁し、収益改善を図る流れも後押しした格好です。

 

消費税の税収も0.1%増の23兆923億円となり、22年度に続き過去最高を更新。輸入品にかかる消費税の税収は減少しましたが、国内の堅調な消費が下支えしました。所得税は2.1%減の22兆530億円。賃上げや株高により給与などからの税収は増加したものの、企業グループ内の配当に関する税制改正の影響で縮小しました。

結果的に使わなかった「不用」の金額は6兆8910億円でした。

 

このため、政府は9兆5千億円分の国債発行を取りやめます。不用額の内訳は、物価高対策や賃上げ対応などの予備費(1兆5612億円)や年金特別会計への繰り入れ(1兆4518億円)、新型コロナウイルス対応費(5707億円)など。税収が当初予想より増えたことなどで生じる決算剰余金は8517億円で、前年度(2兆6294億円)から大幅に減少しました。政府は防衛力強化の財源として剰余金の半分を繰り入れる方針を掲げており、23年度分は約4200億円が充てられる見込みです。剰余金は半分以上を国債の償還に充てることが法律で定められています。財務省幹部は「防衛費に充てる剰余金は22年度から半分以下になったように見えるが、前年度との平均でみれば、年間の目標額7千億円を上回っている」と説明しています。

 

<情報提供:エヌピー通信社>

 

青色申告取消処分は「合憲」

国が行った青色申告の承認取消処分で、納税者に事前に防御の機会を与えなかったことが違憲に当たるかが問われた裁判で、最高裁はこのほど、納税者の上告を棄却し、合憲とする判断を下しました。


複式簿記による記帳などを義務付けるかわりに税制上の恩恵が受けられる「青色申告」は、いったん申請すれば永遠に続く特典というわけではなく、帳簿等の保管不備、税務調査での非提示、隠ぺい、仮装などがあれば、取り消されることがあるものです。承認が取り消されると少なくとも2期の事業年度において、再び青色申告をすることは認められません。


原告の法人は2018年~19年に2期にわたって期限内の申告を失念。税務申告を依頼していた税理士法人の担当職員のミスでしたが、2事業年度連続での期限後申告は承認取消事由に当たるとして、青色申告を取り消されました。これに対し、30年以上にわたって適正な記帳、申告を行ってきた事情などを考慮せずに承認を取り消し、その際に納税者に防御する機会を与えなかったことは裁量権の逸脱だとして裁判を起こしたもの。一審、二審ともに敗訴した納税者側が「何人も法律の定める手続きによらなければ(以下略)刑罰を科されない」とする憲法31条に反するとして最高裁に上告していました。


最高裁第三小法廷の渡邉惠理子裁判長は、青色申告承認取消の処分を行うに当たって弁明の機会を与えなければならないとする法律上の規定は存在しないと指摘。さらに、①金銭に関する処分は事後的な手続きで処理することが適当であり、事後の国税不服審判所への不服申立ての制度が整備されていること、②大量・反復的に行われること、③限られた人員で適正・公平・迅速に手続きの処理を図らなければいけないこと、④処分理由の提示が要求されていること――などを理由に、納税者に防御の機会が与えられなかったとしても憲法31条に反するものではないと結論付けました。

<情報提供:エヌピー通信社>

法人(個人事業主)の有する資産が災害で被害を
受けた場合の取り扱い

阪神淡路大地震、東日本大震災、そして元日におきた能登半島地震などの大きな地震や台風などの災害発生を原因として、法人や個人事業主の有する商品、店舗、事務所等の資産が、災害により被害を受けた場合には、その被害に伴って下記のように取り扱われます。


①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額

②損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額

③土砂その他の障害物の除去のための費用の額のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。


法人や個人事業者が、災害により被害を受けた固定資産(以下:被災資産)について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。


また、被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしている場合には、この処理が認められます。そして、被災資産について支出する費用の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。


法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業会計上、適正な原価計算に基づいて費用処理をしているときは、税務上もこの処理が認められます。従業員等に支給する災害見舞金品については、法人や個人事業主が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金の額に算入されます。


また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。


災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等については、法人や個人事業主が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
 
(注意)
 上記の記載内容は、令和6年2月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 
 

 

国税滞納残高が3年連続で増加

国税庁が発表した最新の国税滞納状況によれば、2022年度末時点での国税の滞納残高は前年度比で1.0%増加しました。残高のピークだった1998年から比べれば3割ほどですが、22年ぶりの増加に転じた一昨年からの流れが続き、コロナ禍や消費増税が納税者に大きなダメージを与えている現状が浮き彫りとなりました。
 
 
 22年度に新たに発生した国税の滞納額は7196億円で、前年から4.4%減少。消費増税後で約3割の急増となった前年から減少しています。とはいえ09年以来の高水準を保っていることに加えて、22年度末時点での滞納額の残高は8949億円となり、前年から約1%増えました。
 
 
 残高の増加率を税目別にみると、法人税が7.4%増で最大。次いで、所得税3.7%と続きました。一方、昨年に増加率が最も高かった消費税は4.0%減少しました。
 これまでの新規滞納発生額の推移を見ると、ピークだった1992年から増減を挟みながら減少を続けてきたなかで、発生額がぐっと増えた3つの山があります。一度目は98年で、二度目が2015年、三度目の山が21年度で、いずれも消費増税のタイミングに当たります。
 
 
 税金の納付が期限より1日でも遅いと、期限から経過した分の延滞税などがかかってしまいます。それでも税金が納められないと、納税者個々の事情にもよりますが、督促状の発送から10日を経過した時点で、法律上は財産の差し押さえが認められます。滞納から差し押さえまでの猶予は、予想以上に短いものとなっています。差し押さえられた財産は、順次ネット公売などにかけられて滞納分に充てられることになります。
 
 
 国税庁の公表したレポートによれば、1年間に約1740件、実に約43億円分の財産が売却され、高級車やクルーザーなどの富裕層の資産も対象となっています。
 

タワマン節税で当局が新ルール提示

富裕層の相続税対策として活用されてきた「タワマン節税」について、国税庁はタワマンの相続税評価額を実勢価格の最低6割に引き上げる新たな計算ルールをこのほど提示しました。マンションの高層階ほど相続税が増える可能性があり、富裕層の節税策に大きな影響を与えそうです。新ルールは来年1月の適用スタートを目指します。
 
国税庁が提示した新たなルールは、マンションの階数や築年数などを基に評価額を補正して引き上げるというもの。築年数や所在階、総階数、専有面積などを基に「一室の評価かい離率」を算出し、これに現行の相続税評価額や最低評価水準である「6割」を掛け合わせて最終的な評価額を割り出します。6割の基準は、一戸建て物件の実勢価格と評価額の平均かい離率(1.66倍)に合わせて設定したそうです。
 
新ルールによっておおむね、実勢価格と評価額が大きく離れていた物件では、実勢価格の6割程度まで評価額が上がります。かい離率の高かった高層階ほど、これまでに比べて税負担が増えることとなります。
 
マンションは階数が変わったとしても住戸面積が同じなら相続税を算出する際の評価額が変わらないため、これまでは同じマンションのなかでも1階住戸の実勢価格が5千万円、同じ広さの30階の住戸が1億円で、相続税評価額はいずれも2千万円とすると、実勢価格に対する評価額の割合は1階住戸なら40%、30階住戸なら20%という差が生まれていました。これを利用し、相続を見込んでタワーマンションの高層階を購入しておき、相続税を納めた直後に高額で売却するという「タワマン節税」が流行していました。
 
こうした問題を受け、2023年度税制改正大綱では「相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する」と記載し、今年1月からは国税庁の有識者会議が新ルールを検討していました。
 
<情報提供:エヌピー通信社>
 

一括償却資産の損金への算入時期について

◆一括償却資産とは

 パソコンや複合機などの器具及び備品、その他減価償却資産を取得した際に取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短期間で損金参入できます。

(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額損金となります。

(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。

(3)10万円以上30万円未満の場合は、取得額合計300万円を限度として全額損金算入できます。「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とよばれる特例で中小企業等のみが適用できます。取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で損金算入できるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人でも適用できます。また金額の上限もありません。

 

◆一括償却資産のメリットとデメリット

 一括償却資産のメリットは3年での定額償却ですので、個々資産の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産については地方税である償却資産税の申告対象から外れます。よって償却資産税は課税されません。

 

◆途中で売却や除却をしても償却期間は3年

 資産を売却や除却した場合には、通常はその資産の帳簿価額(取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかし、一括償却資産としたものに対してはこの処理ではなく、仮に資産がなくなったあとも帳簿上には未償却残額を残します。保有の有無に関わらず当初の36か月(3年)で損金算入することになります。

 ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金算入されます。残余財産が確定するとその先はありませんので3年縛りは適用されません。

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