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適正な税務申告を行うためには、固定資産に関連する修繕や改良にかかる費用を「資本的支出」と「修繕費」に正確に区分することが重要です。しかし、実務においてはこれらの区分が難しいケースが多々あります。特に、固定資産の機能回復を目指しながらも、その過程で高機能化や耐久性の向上が伴う場合は、どちらのカテゴリに属するかの判断が一層困難となります。このような場合には、詳細な基準と具体的な事例を元に判断する必要があります。
♦資本的支出と修繕費の定義と区分基準
資本的支出は固定資産の機能をアップグレードしたり耐久性を向上させたりするための支出を指し、取得価額に加算され、その後は減価償却を通じて費用化されます。具体的な例としては、建物の大規模な改修工事や新しい設備の導入が挙げられます。これらの支出は固定資産の価値を高めるため、資本的支出として扱われます。
一方、修繕費は固定資産の維持管理や原状回復を目的とした支出を指し、発生した事業年度の損金として全額を計上することができます。例えば、定期的なメンテナンスや壊れた部分の修理が該当します。修繕費は固定資産の価値を維持し、正常な状態を保つための費用として認識されます。
♦実務で多い判断が難しい事例を2つあげてみます
例示1 蛍光灯のLED化
LED照明の導入に関しては節電効果や耐久性の向上から、「資本的支出」と見なされることが妥当と思われるかもしれません。しかし、実務においては照明設備の消耗品交換とみなされることが多く、全体の資産価値向上とは見なされません。そのため、「修繕費」として処理することで問題ないと思われます。
例示2 トイレの改修工事
壁クロスの剥がれや水漏れなどの修理での支出は修繕費なので問題ありません。問題となるのは古くなったトイレ手洗いや便器など設備を、使い勝手の向上や見栄えをよくする目的から最新設備へ交換した場合です。この場合には「資本的支出」として処理されることが適切です。ただし、単品で30万円未満の場合には決算時に措置法における少額資産の適用をおこなう税務会計の処理をすれば、その期の損金(必要経費)として処理することが可能であると思われます。
♦修繕費として認められる特例
以下の条件を満たす支出については、修繕費として処理することが認められています
1. 定期的な修理
おおむね3年以内の周期で行われる修理や改良。この場合、定期的なメンテナンスとして修繕費に計上できます。
2.少額の支出
一回の修理や改良の金額が20万円未満の場合。少額の支出は、固定資産の価値に大きな影響を与えないため、修繕費として処理されます。
3. 判断が困難な場合
資本的支出か修繕費か明確ではない場合、その金額が60万円未満、または資産の前年度末取得価額の約10%以下の場合。この条件を満たす場合には修繕費として認められることが多いです。
♦判例にみる資本的支出と修繕費の判断
賃貸マンションの台所や浴室設備全面取替工事が争点となった国税不服審判所の平成26年4月21日の裁決(平成21、22年分の所得税)では、納税者はこれを居住機能回復のための修繕と主張しましたが、既存設備の撤去と新設備の設置が修繕の範囲を超え、資産価値を高め耐久性を向上させる資本的支出と判断されました。この裁決は、工事の目的が機能回復であっても、その内容が資産価値を実質的に向上させる場合には資本的支出と見なされることを示しています。さらに、この判例は、固定資産の改良や改善が修繕費か資本的支出かを判断する際に参考となる重要な基準を提供しています。
2023年度の国の税収が過去最高の72兆761億円(前年度比1.3%増)となりました。4年連続で過去最高を更新。税収が70兆円の大台を超えるのは22年度に続き2年連続となります。
法人税の税収は前年度比6.2%増の15兆8606億円でした。91年度(16.6兆円)以来32年ぶりの水準。円安や株高を背景に、大企業を中心に相次いだ好決算がけん引しました。原材料費の高騰分を商品価格に転嫁し、収益改善を図る流れも後押しした格好です。
消費税の税収も0.1%増の23兆923億円となり、22年度に続き過去最高を更新。輸入品にかかる消費税の税収は減少しましたが、国内の堅調な消費が下支えしました。所得税は2.1%減の22兆530億円。賃上げや株高により給与などからの税収は増加したものの、企業グループ内の配当に関する税制改正の影響で縮小しました。
結果的に使わなかった「不用」の金額は6兆8910億円でした。
このため、政府は9兆5千億円分の国債発行を取りやめます。不用額の内訳は、物価高対策や賃上げ対応などの予備費(1兆5612億円)や年金特別会計への繰り入れ(1兆4518億円)、新型コロナウイルス対応費(5707億円)など。税収が当初予想より増えたことなどで生じる決算剰余金は8517億円で、前年度(2兆6294億円)から大幅に減少しました。政府は防衛力強化の財源として剰余金の半分を繰り入れる方針を掲げており、23年度分は約4200億円が充てられる見込みです。剰余金は半分以上を国債の償還に充てることが法律で定められています。財務省幹部は「防衛費に充てる剰余金は22年度から半分以下になったように見えるが、前年度との平均でみれば、年間の目標額7千億円を上回っている」と説明しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
◆一括償却資産とは
パソコンや複合機などの器具及び備品、その他減価償却資産を取得した際に取得価額が30万円未満の少額である場合には、法定耐用年数より短期間で損金参入できます。
(1)10万円未満の場合は消耗品等として取得時に全額損金となります。
(2)10万円以上20万円未満の場合は、一括償却資産として3年間の定額償却にできます。※下記(3)の選択も可能です。
(3)10万円以上30万円未満の場合は、取得額合計300万円を限度として全額損金算入できます。「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とよばれる特例で中小企業等のみが適用できます。取得価額10万円以上20万円未満の資産で耐用年数よりも短い期間で損金算入できるのが「一括償却資産」です。この制度は中小企業等以外の法人でも適用できます。また金額の上限もありません。
◆一括償却資産のメリットとデメリット
一括償却資産のメリットは3年での定額償却ですので、個々資産の法定耐用年数の確認をする必要がなくなります。また、本来の耐用年数よりも早く経費にすることができます。さらに、一括償却資産については地方税である償却資産税の申告対象から外れます。よって償却資産税は課税されません。
◆途中で売却や除却をしても償却期間は3年
資産を売却や除却した場合には、通常はその資産の帳簿価額(取得価額からそれまでの減価償却費を控除した残額)を売却原価もしくは除却損として計上します。しかし、一括償却資産としたものに対してはこの処理ではなく、仮に資産がなくなったあとも帳簿上には未償却残額を残します。保有の有無に関わらず当初の36か月(3年)で損金算入することになります。
ただし、会社が解散して清算に入り、残余財産が確定した場合には、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の時における一括償却資産の金額が事業年度の所得の金額の計算上、損金算入されます。残余財産が確定するとその先はありませんので3年縛りは適用されません。
担当:柳和久(やなぎかずひさ)
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