〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
地下鉄名城線 志賀本通駅 / 名鉄瀬戸線 尼ケ坂駅
営業時間 | 9時~17時30分 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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(受付専用)
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最近、事務所に連続して似たようなご相談があり実際に申告依頼のあった事案が2件あります。それぞれ内容は違いますが、ご兄弟で遺産を相続されるという点では同じでした。少子化に伴う昨今の相続事情。今後、一般的な共同申告ではなく相続人が別々に相続税申告をおこなう個別申告も増えると思います。
昨今はそんな状況にありますので、分かりやすく個別申告のポイントとデメリットを書きました。ご興味がありましたらお読みください。
今年になって増えている業務のひとつに「公正証書による遺言書作成」があります。
公正証書遺言は遺言者が公証役場で作成する遺言書であり、公証人に口頭で伝えた内容を公正証書として作成してもらうものです。公証人とは裁判官や検察官、弁護士など長年法律関係の仕事をしていた法律の専門家で法務大臣によって任命されます。公正証書遺言のメリットは大きく3点あります。
公証人が作成することから自筆証書遺言よりも形式的な不備が少なく、高い信用性があります。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんなどのリスクがありません。
自筆証書遺言では要件とされる家庭裁判所での検認手続が不要です。
これらの長所から公正証書での遺言作成をお勧めいたします。公正証書による遺言作成をご希望のお客様は相続税や贈与税などを詳しく書いています専門ページもお読み頂きますと幸いです。
2024年度(令和6年度)の定額減税は、所得税と住民税の減税制度であり、物価高対策を目的としています。具体的には、1人あたり所得税3万円と住民税1万円が減税されます。
★対象者:
所得税: 令和6年度の納税者で、合計所得金額が1805万円以下の居住者。
住民税: 令和5年度の合計所得金額が1805万円以下の所得割の納税義務者。
★減税額:
所得税: 本人は3万円、同一生計配偶者と扶養親族は1人につき3万円。
住民税: 本人は1万円、同一生計配偶者と扶養親族は1人につき1万円。
★同一生計配偶者と扶養親族の条件:
同一生計配偶者: 本人と生計を一にしており、合計所得金額が48万円以下であり、青色事業専従者でないこと。
扶養親族: 配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下であり、青色事業専従者でないこと。
給与所得者は月次の源泉徴収で減税を受けます。控除できない部分は次回以降の給与で順次控除されます。
個人住民税の定額減税は、2024年6月1日以降に徴収される個人住民税で適用されます。以下に、具体的な減税方法と次の源泉徴収事務について説明します。
★給与所得の特別徴収:
6月分は徴収しません。
7月分以降は「定額減税後の徴収額÷11か月(7月~翌年5月)」を各月で徴収します。
★普通徴収:
第1期分の徴収額から定額減税を行います。引ききれなければ第2期以降、順次減税します。
月次の源泉徴収事務では、すべての役員・従業員を定額減税の対象とするわけではありません。対象者は次の2要件に当てはまる人です。
月次の源泉徴収で定額減税を行わない人
なお、月次の源泉徴収では「本人の合計所得金額1805万円以下」という要件は考慮されません。合計所得金額1805万円超でも、上記2要件に当てはまる場合は月次の源泉徴収で定額減税が適用されます。
「同一生計配偶者」「扶養親族」「居住者」に注意:
月次の源泉徴収や年末調整で控除対象とならない配偶者や扶養親族も、今回の定額減税の対象となります。
居住者でなければ減税できませんので、注意が必要です。何度も確認しましょう。
「年末調整でまとめて減税」はできない:
月次で定額減税は手間が伴います。毎月ではなく年末調整時に一括して定額減税処理を行いたいと思われる方も多いと思います。しかし、今回の定額減税では法律条文の構造上、行ってはいけません。以上が、源泉徴収における定額減税のポイントです。
令和4年6月より、名古屋市北区役所に市民の利便性向上と地域の情報提供を目的とした「北区役所総合インフォメーション」が設置されました。北区役所の公共施設・関連施設・避難場所などのタウンガイドを区民の皆さまに分かりやすく情報を伝えるための案内板です。
案内板の設置趣旨に賛同しましたので、柳和久税理士事務所も案内を出させて頂きました。病院や弁護士事務所など多種業での16枠と限られた中、案内を出せたことは光栄です。
北区役所に来所され案内板をみられてご連絡を頂くお客様につきましては、お電話、QRコードからのお問い合わせのいずれの場合でも、最初に「区役所の案内でみました」とお伝え頂きますようお願いいたします。
令和元年6月1日より柳和久が事務所所長となりました。実父である前所長の柳和弘より事業承継に伴い事務所名を「柳和久税理士・行政書士事務所」に変更いたしました。
数ある税理士事務所ホームページの中で、私ども柳会計事務所のHPをご覧頂き、ありがとうございます。
すこしばかり文字数の多いホームページとなっておりますが、私どもの姿勢や考え方をお伝えするには、最低限、このぐらいの文字数を使わなければ、見て頂いた方たちへ正しく伝わらないものと考え、少し堅苦しいデザインとなっております。
見栄えの派手さはありませんが、真面目に書きました。
また実際に依頼するとしたらこんな不安はありませんか?
何しろ大切な個人に関する情報を見ず知らずの人間に知らせる訳ですから。大丈夫かな?少し心配だなと思われるのが当然です。
そんな皆様の不安を少しでも解消しようと、出来る限り明確に、そして分り易い言葉でお伝えできますように、このホームページ作成いたしました。
ここでの短い説明をするよりも、10年以上も書き綴ったブログをお読み下されば、私ども「柳会計事務所」の事業方針や考え方、人となりがよりストレートに、リアルに伝わるものと思います。2014年からリクルート社が運営いたします大手サイト、All Aboutでも記事を書かせて頂いております。
人気ブログランキングにも参加中
これまでの最高順位は、 税理士・会計士の分野で第1位
このHPをご覧頂いた後にでも一度、お読みくださると幸いです。
ブログ名は→名古屋人伝説。税理士バッキーの日記帳
会社決算、相続税申告、贈与税相談なら名古屋市北区の税理士、柳和久税理士事務所まで
受付時間 月~金 9時~17時30分
受付専用となっておりますので担当者が不在の場合があります。 尚、当事務所の方より着信履歴の番号にかけ直す事はいたしません。 まことに申し訳ありませんが、必要な場合には今一度おかけ直し願います。
税金のことなら 名古屋市 税理士/会計事務所 柳和久税理士事務所
★不動産に関する税金以外のご相談もお聞かせください
不動産に関わる譲渡所得税、贈与税、相続税は難しい案件も珍しい案件も、また、税額の小さな案件でも申告数のおおい柳和久税理士事務所にお気軽にご相談ください。ご依頼をうけたお客様からの生の声を集めています。
上記の税金以外で不動産についての売却、有効活用、その他のご相談は、名古屋税理士協同組合と提携しています実績多数で信頼できる下記の3社をつうじてご相談を伺います。
株式会社日税不動産情報センター
三井住友トラスト不動産株式会社
東京建物不動産販売株式会社
★税務署への申告書・申請書提出におけるマイナンバー記入について
税務署への申告申請に際し、書面で提出する場合には申告書・申請書に個人番号(12桁)、もしくは、法人組織であれば法人番号(13桁)の記載が必要です。平成29年10月現在、実務では厳格に運用されており書面での提出には各種証明書の提出が必須となっています。
マイナンバーカードは持っていなくても、マイナンバー制度の名前や制度が始まっている事をご存じのお客様は多い筈です。
行政窓口での書類提出や金融機関での口座開設に、少しずつ本格運用がされ始めたマイナンバー制度。復習を兼ねてマイナンバーについて簡単に書いてみたいと思います。
そもそも、マイナンバーとは?
内閣府ホームページ・マイナンバー(社会保障・税番号制度)よくある質問より抜粋しました。
Q1-1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか。
A1-1 マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で分野横断的な番号を導入することにより、機関を跨いだ情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化、国民の利便性の向上及び公平・公正な社会を実現します。(2016年2月回答)
お役所言葉なので少し難しですね。それでは、もう少し分かりやすくかみ砕いてみます。マイナンバーは、正式名称を「個人番号」と呼び。12桁の番号が国民一人ひとりに割り当てられています。目的は大きく3点。
マイナンバーは、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
公平・公正な社会の実現
税や社会保障の負担を不当に免れること、反対に不正受給の防止が期待されています。
国民の利便性の向上
社会保障・税務関系の申請や申告時に添付書類が削減され手続が簡素がされます。
行政の効率化
国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、情報照合、転記等に要する時間や労力が削減され、手続の効率化に繋がります。
税務署への申告申請に際し、書面で提出する場合には申告書・申請書に個人番号(12桁)、もしくは、法人組織であれば法人番号(13桁)の記載が必要です。平成29年10月現在、実務では厳格に運用されており書面での提出には各種証明書の提出が必須となっています。
所得税、消費税、贈与税、相続税、消費税、法人税など、一般的な税目すべてに渡りマイナンバーの記載が必要です。本ホームページでは、贈与税を例に取り上げて説明を進めます。
マイナンバーカードだけで、本人確認に必要とされる番号確認と身元確認が可能。なお、e-Tax利用で自宅等から送信する場合もは同様に提示や写しの添付は不要です。
多分、多くの場合がこちらに当てはまるのではないでしょうか。
※なお、マイナンバー通知カードとは、マイナンバーを通知するために市区町村から各個人に送付されたカードです。下記デザインのものです。
マイナンバーについて少しでもご参考になれば幸いです。名古屋市北区の税理士 柳和久税理士事務所
担当:柳和久(やなぎかずひさ)
受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝祭日
名古屋市北区の税理士・行政書士です。柳和久税理士事務所では[安心・正確]はもちろんの事、お客様目線にたち丁寧な仕事を心がけております。
小さなご相談でも大丈夫です。
相続サポート名古屋 相続税と手続が相談できる税理士事務所
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