〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
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(受付専用)

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★月々の顧問契約なし 年一回決算申告パック(法人)

毎月の顧問契約ナシ。個人事業の場合は7万2千円(別途消費税)~

毎月の顧問契約ナシ。法人会社の場合は12万円(別途消費税)~

  • 会社の決算が近い。でも、意味も計算も難しくて全く分からない?
  •  税務署から「申告のお知らせ」が届きましたが・・・
  • 決算の申告期限が迫っている! 早く提出しなくては・・・
  • 決算と聞くと消費税のことも気になる・・・

 

◎なんだかすごく不安になってきた! 

 
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・申告期限40日前までの急ぎの決算に対応いたします!!


★月々の顧問契約なし 年一回決算申告パックのご案内(決算119法人)

顧問契約なしに、年1回決算時にのみ税理士関与をご希望する社長様、朗報です。
報酬料金(費用)12万円(別途消費税)からの、年一回決算申告パックをはじめました。 


毎月税理士へ顧問報酬をお支払い頂く通常の顧問契約とは違い、自社で入力記帳していただいた総勘定元帳をもとに、決算時の申告業務だけを税理士事務所に依頼する費用削減のコースです。(なお記帳代行をご希望される場合には、別途費用がかかります)


毎年2月半ばから始まる個人の所得税、確定申告とは違い、法人会社の決算や税務申告は複雑かつ提出する書類の枚数も多く、大変に手間隙のかかる作業です。


コスト削減にと、「自分の力で法人決算をやってみよう」と、本屋さんで見つけた参考書を片手に頑張ってはみたものの、決算書、税務申告書を作成し税務署や県税事務所へ提出することは、なかなか自社で行うのは難しいかと思います。


はじめて見る法人税や消費税の申告書に加え、県税や市役所にもこれまた違った書類を提出するのも必要。


不慣れな書類の山に複雑な税額計算、さらにそれを期限内に正しく作成し提出。


なおかつ税金を納めるというのは、日頃から法人決算に関わっている税理士事務所以外には至難のワザです。


ましてや計算が違っていたり期限に間に合わなければ、加算税や延滞金といった払わなくてもよかった余計な税金まで支出する危険すらあります。


伸びる経営者となる社長の要件として、費用の削減だけではなく、決算にかかる時間を最小限に減らし経営に集中していくことも大切です。


「餅は餅屋」に任せる。


税金の計算、決算書、申告書の作成、税務署等への提出なら、迷わずその道のプロである税理士にお任せください。 


なお対象となるのは、法人事業者の方で、年間の売上高が5千万円未満、従業員10名以内の小規模事業所様となります。


■安心その1  初回の面談については無料
初回面談によるご相談は無料です。ご面談の際に、これまでの経営の状態を詳しくお話ください。事前にご連絡を頂ければ、通常の業務時間以外である平日の夜間や土曜、日曜日でのご相談にも対応いたします。


■安心その2  報酬(費用)をあらかじめ提示
一体幾らかかるの?税理士への報酬が解りにくいのだけど。私どもではその様な不安や疑問を少しでも減らす為に、決算に提出する法人税申告書、消費税申告書の作成、それに付随する申告業務を一括して「安心なパック料金」として金額を提示し、お客様から頂きます報酬料金の明瞭化に努めています。


■安心その3  電話やFAX、メールでも対応
人手の足りない私ども中小零細企業では、大企業とは違って、ひとりで何種類もの仕事をこなさなくていけません。経営者といえども、アレもコレもと雑務に追われ、日中は大変にお忙しい方が多いのではないのでしょうか。そんな実情をふまえ本業で忙しい方のために、電話やFAX、メールでも連絡が取れるように対応いたします。



★「年一回決算申告パック」法人のサービス内容

・決算書の作成

・法人税申告書の作成

・勘定科目内訳書の作成

・法人事業概況説明書の作成

・法人県民税・事業税申告書の作成

・法人市民税申告書の作成

・消費税申告書の作成

・上記税金にかかる納付書の作成

・税務署、県税事務所、市役所等への電子申告

★報酬料金(費用)の目安

年間の売上高、消費税申告の有る無し、さらに本則課税か簡易課税かによって報酬料金(費用)を決定しております。消費税額は含んでおりません

 年間売上高  決算書、法人税・地方税申告書  消費税申告書(本則)  消費税申告書(簡易)

 1千万円以下   

 120,000

 25,000円

 20,000円

 3千万円以下

 144,000円

 33,000円

 25,000円

 5千万円以下

 180,000円

 40,000円

 30,000円

5000万円をこえる場合には本パックの設定はございません。

 

★業務をお引受けするにあたり、以下の条件があります

 

・定期的にお客様をご訪問し会社経理を適宜チェックすることはありません

・決算書、法人税、消費税申告書の作成と提出業務に絞った業務コースですので、事前の決算対策はできません

・申告期限まで40日を切った場合には、お引受できません

・お客様の作成した総勘定元帳や預貯金帳などに明らかな不備が見受けられる場合には、お引受できません

・費用(報酬料金)を事前にお振込み頂く必要があります

・業務をお引き受けできるお客様の対応エリアがせまい。原則、愛知県内にある法人会社に限ります。


 

★適用期間
 毎年の決算時に継続的にご利用できます


ご質問、必要書類など詳細な説明については、

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