〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
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営業時間 | 9時~17時30分 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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(受付専用)
新型コロナウイルス対策の特別融資を受けた企業のあいだで、返済に対する不安がじわじわと拡大しています。現状では多くの企業では未返済か返済が始まったばかりで、今後返済が本格化していけば、さらに苦境に追い込まれる顧問先が増える可能性もあります。
コロナ禍で苦しむ企業に無利子・無担保で運転資金を貸す「ゼロゼロ融資」について、帝国データバンクが行った調査によれば、8月時点で返済がすでに開始している企業が64.8%を占めました。
一方で融資の5割以上を返済しているのは13.3%にとどまり、3割未満が42.3%で最多。また未返済や今後返済を開始する企業も32.6%と約3分の1を占めました。今後1年以内に返済が始まる企業も2割あり、ゼロゼロ融資の返済は今後いよいよ本格化していくこととなります。
しかし一部の企業では今後の返済に暗雲がただよいます。返済見通しを聞いた質問では、「返済が遅れる可能性がある」(5.2%)や「条件緩和を受けないと返済は難しい」(4.8%)など返済に不安を抱えている回答が1割を超え、半年前の前回調査から3ポイント以上増えました。また現状では予定通り返済できているという企業からも、「(コロナ禍が)長引くようであれば厳しくなることもある」(旅館・ホテル業)、「現段階では返済可能だが、今後資材の高騰の影響に限らず、電気料金等の大幅値上げなど家計を直撃するようになると一気に市場がしぼむ」(建材・家具、窯業・土石製品製造)などの懸念が聞かれます。
中小企業に保証を提供する全国信用保証協会連合会のデータによれば、融資返済が不可能な企業に代わって協会が肩代わりする「代位弁済」の実績推移は件数・金額ともに12カ月連続で前年同月を上回りました。ゼロゼロ融資の返済が中小企業の資金繰りを圧迫する状況が、じわじわと顕在化しつつある状況です。
<情報提供:エヌピー通信社>
◆インボイス制度開始まで1年を切りました
消費税のインボイス制度は令和5年10月1日の開始予定となっています。「インボイス」とは、正確な適用税率や消費税額等を伝える書類のことで、インボイス制度が始まると仕入先が免税事業者の場合、これまでは認められていた「仕入税額控除」が認められなくなります。
免税事業者の方や経理以外の人には「仕入税額控除?」の言葉も聞きなれないかと思います。それでは先ずは消費税の基本的な仕組みを理解しましょう。
◆消費税の内訳
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税で、消費者が負担し事業者が納付する仕組みです。標準税率は10%、食品等の軽減税率は8%となっています。そのうちの22/78、標準税率で2.2%、軽減税率で1.76%分は「地方消費税」として扱われ、いったん申告により国の出先機関である税務署に納付され、地方消費税部分については統計数値に基づき各都道府県に分配される仕組みとなっています。
◆消費税の負担と納付の流れ
消費税は生産、流通などの各取引段階で二重三重の税負担が生じないように、税が累積しない仕組みとなっています。
・各取引にかかる消費税の例(標準税率)
製造業:売上50,000(+消費税5,000)
卸売業:仕入50,000(+消費税5,000)
売上70,000(+消費税7,000)
小売業:仕入70,000(+消費税7,000)
売上100,000(+消費税10,000)
消費者:100,000(+消費税10,000)
上記の例示の場合、消費者が負担した消費税10,000円を、小売業者は仕入と売上の差額分である3,000円、卸売業者は差額2,000円を、製造業者は5,000円を納付する仕組みとなっています。
前述したようにインボイス制度が始まると免税事業者から仕入れている場合には、「仕入先に払った消費税」が差し引くことができなくなります。例の場合だと、卸売業者が免税事業者だった場合、小売業者は10,000円の消費税を納めることになります。
(前編からのつづき)
事業者自身で登録申請を行う場合の、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))」、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))」と、税理士が代理送信を行う場合の「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(WEB版)ver.~<税理士の代理送信版>」が更新されております。
e-Taxソフト利用のフローチャート、e-Taxソフトが利用でできること、登録申請データの作成・送信の手順や、登録通知データの確認方法、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの公表例などが詳細に掲載されております。
なお、登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納されます。
事前登録できるメールアドレスは最大3つで、今回の更新情報にはメールアドレスの登録方法も掲載されておりますので、これから登録申請をされます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(前編からのつづき)
事業者自身で登録申請を行う場合の、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))」、「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))」と、税理士が代理送信を行う場合の「適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル~e-Taxソフト(WEB版)ver.~<税理士の代理送信版>」が更新されております。
e-Taxソフト利用のフローチャート、e-Taxソフトが利用でできること、登録申請データの作成・送信の手順や、登録通知データの確認方法、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの公表例などが詳細に掲載されております。
なお、登録申請時にe-Tax(電子データ)による登録通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録通知データが格納されます。
事前登録できるメールアドレスは最大3つで、今回の更新情報にはメールアドレスの登録方法も掲載されておりますので、これから登録申請をされます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年10月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
インボイス制度の開始(2023年10月1日)に伴い、事業者が適格請求書を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。申請後、税務署の審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」(登録番号や公表情報等が記載)を送付されます。
登録申請手続き等は、「e-Taxソフト」のほか、パソコンを利用して申請する「e-Taxソフト(WEB版)」及びスマートフォンやタブレットを利用して申請する「e-Taxソフト(SP版)」により行えます。
これらのWEB版及びSP版による申請について、国税庁ではスムーズに申請データを作成できるe-Taxの利用を呼びかけており、今回、e-Taxによる登録申請手続きの際の操作マニュアルが更新されました。
(後編へつづく)
昨今、後継者不在に悩む会社が社会問題化する中、M&Aは、会社を未来につなぐ原動力となります。営業権(のれん)の実体は、おぼろで測定や評価には馴染みにくいものですが、取得した事業を開始したその日から収益を生み、事業の価値が顕在化します。
◆営業権(のれん)の3つの概念
営業権(のれん)は、3つの概念で説明されています。
(1)超過収益力説
ある企業が同種の事業を営む他の企業の平均利益より大きな収益を稼得できる場合、その超過収益力の原因となるもの。
(2)差額概念説
企業買収決定金額から時価純資産価額を差し引くことにより求められる差額。
繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のナンバー権など法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等の権利取得のために支出する費用。
◆税法の資産調整勘定は、差額概念説
法人税法では、事業やその主要な資産、負債が一体として移転する場合に、非適格合併等により交付した対価の額と、移転を受けた資産、負債の時価純資産価額との差額を、資産調整勘定又は負債調整勘定として表示します。これは上記の差額概念説に基づくものと言えます。
相手先から買収する価格は、資産、負債を時価評価するほか、買収後、一定期間の営業利益や将来収益の現在価値(DCF法)などで算定されることがあります。買収側は将来の期待収益にリスクを加味して交渉に臨み、少しでも高く売りたい売却側との交渉で決まった買収価格は、将来収益の見積りであることに変わりはなく、買収後の実際の収益とは異なるものとなります。
一方、買収した事業は、稼働したその日から収益を生み始めます。承継した販売先や仕入先との契約関係、移籍した社員のスキルや経験、長年かけて築きあげた取引先との信頼関係、業務処理フロー、情報共有ツールなどの一つ一つが収益の源泉となります。実際のところ買収した事業の価値は、収益を伸ばそうとする社員の動機付けや、既存事業とのシナジー効果を発揮させる経営者の手腕によって大きく影響を受け、本当の価値はそこで決まると言えそうです。
◆税金を滞納するとどうなる?
税金を滞納すると、延納などの手続きを行わなければ、税務署から催促を受けることとなります。それでも税金が払えない場合には財産に対し「差押え」の処分が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は、金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充当されます。
◆督促は必ず行われる
法人税や所得税、消費税等の国税については、原則納期限から50日以内に督促状が送られてきます。地方税についてはさらに厳しく、納期限から20日以内と規定されています。
督促状の発行日から10日以内に税金を完納しない場合、原則、財産を差し押さえられることになります。
◆差押調書と差押え
差し押さえは、滞納者の元に差押調書という書面が届きます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのが記載されています。
なお、差し押さえに際しては「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」が優先されます。
◆換価と配当
差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納している税金に充当されます。
滞納している税金よりも、差押財産の処分代金が高かった場合には、差額が「配当」として滞納者に支払われます。
◆納税や換価は猶予を願い出ることができる
資金的にどうしても税金を払えない事情がある場合は、納税猶予や換価の猶予制度の利用を検討するのも必要です。申請をすることにより、分割納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予が考慮される場合があります。
税金は国や地方がもつ、最高の権力です。期日までに支払わない場合には、延滞税や差押えのリスクが生まれます。日々の会計において納税金額と納付期限をしっかりと考えた資金繰りが必要となります。
成年年齢の18歳への引下げは生活の面において様々な影響がありますが、税務においても影響があります。
具体的には、相続税の未成年者控除、贈与税申告の特例税率の適用など、すでに税制改正などで見直されております。相続税の未成年者控除は、相続人の中に未成年者がいる場合、成年年齢から相続日時点の未成年者の満年齢の差額に10万円を乗じた金額が相続税から控除されます。
該当されます方は、ご確認ください。
私たち日本人にとって明るい話題となる筈だった東京2020五輪。新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず、1年を目途に延長が決定されました。残念ですが現状では延期決定は仕方がない事だと思います。
中国から発症した新型コロナウィルスの感染拡大が止まりません。今や日本を含め欧州や米国、また、アフリカでも感染発症で全世界的に深刻な感染拡大となってきました。
画像引用 厚生労働省ホームページより引用
厚労省のポスターよれば新型コロナウィルス感染拡大には、下記に挙げる「3つの密を避ける」のが大切のようです。
消費者の立場からすれば、結論的にはそのようなリスクのある場所に行かないのが、一番簡単で効果も高いと思われます。安倍首相や先日の小池都知事の自粛要請が、もっとも必要な行動であると。
ただ、私ども柳会計のお客様の中には、小売業や塾経経営のお客様もおみえです。本投稿は経営者にとって、新型コロナウィルス感染拡大防止に必要とされる「3つの密を避ける」について書きます。
① 「換気の悪い密閉空間」の対策
お店の窓を少し開けておく、または定期的に窓を開けて空気の入れ替えを行うこと。高層階で窓が開けられない場合には、個室があれば部屋ごとのドアを開けておく等。できるだけ外気を取り込む工夫をしてください。
② 「多数が集まる密集場所」の対策
来店するお客様に対しては、入店待ち行列やレジ待ち、また、塾やセミナー形式で多数が一か所に集まる場合には、人と人との間隔を空けて待たれる案内や席の配慮を。可能であれば年齢層や人数を決めての制限営業など。
③ 「間近で会話や発声をする密接場面」の対策
なかなか市販のマスクが購入できません。従業員さんに必要なマスクの調達も難しいのが現状です。調達できないのであれば大型のハンカチや手作りマスクでの代用を。
補足
税理士の立場から2点。
④ 対策に使った費用は必ず会計記録し領収書などは保存を。
所得税、法人税では業務に関連する費用は全額、必要経費または損金として処理できます。
⑤ 今後、新型コロナウイルス対策に使った費用が特例措置で補償される可能性もあります。
何に使ったのかを明確にするために、レシートや領収書の裏にメモ書きしておくことも大切です。
以上
まだまだ、都市機能が止まるほどの破滅的な爆発的感染拡大にはなっていません。今が正念場です。大変に大きな災禍ですが、ひとり一人の行動や意識で感染拡大を止めることは可能です。どうか、責任と自覚をもってこの国難を乗り切りましょう。
担当:柳和久(やなぎかずひさ)
受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝祭日
名古屋市北区の税理士・行政書士です。柳和久税理士事務所では[安心・正確]はもちろんの事、お客様目線にたち丁寧な仕事を心がけております。
小さなご相談でも大丈夫です。
相続サポート名古屋 相続税と手続が相談できる税理士事務所
相続に関するご相談、ご依頼は相続サポート名古屋のHPに詳しく。
対応エリア | 名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区)、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、小牧市、一宮市ほか愛知県内 |
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