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高齢者の生活支援サービス

令和8年8月現在(2026年)の高齢化社会の実情

2026年現在、日本の高齢化率は約29.4%に達しており65歳以上の高齢者の数は3622万人に上ります。これは総人口のほぼ3割を占め、世界でも最も高い高齢化率の国となります。高齢者の就業者数も増加を続けており942万人が働いています。このような状況下で、高齢者の生活支援はますます重要となっています。

データ出典:総務省統計局「人口推計(2026年8月確定値および概算値)」のデータを基に作成

 

生前事務委任契約書の作成代行サービス

高齢者の皆様が少しでも安心して生活が送れますように、柳和久税理士・行政書士事務所では生前事務委任契約書の作成代行を業務のひとつとして始めました。きっかけは所長である私の両親からの依頼。ともに高齢で日常生活における銀行での入出金や支払い手続きに、不安や出向く面倒臭さを口にするようになったことからです。子である私が頼まれごとのたびに時間を見つけて委任状を持参して役所や銀行に出向く。そんな不便を少しでも改善できないかを考えて始めました。同様の不安を感じておられる高齢者ご本人、ご家族の方たちにとってこのサービスは大変有効だと思います。

高齢者が抱える問題点

問題点 詳細
距離的な不便さ 郵便局や銀行、役所に出向くことが困難
外出することの面倒臭さ 外出すること自体が負担に感じる
ATMを操作する不安 詐欺被害への不安や後ろに人が並ばれると慌てる
判断能力低下による影響 認知症には至っていないが判断能力が低下して手続きが難しい

生前事務委任契約書とは

生前委任契約書は、高齢者が判断能力を持っているうちに、信頼できる代理人に財産管理や生活支援を委任する契約です。生前事務委任契約書を作成することによって、次のようなサポートが受けられます。

財産管理

・預金の入出金: 金融機関での預金の入出金手続きを代理人が行います。

・定期的な収入の受け取り: 年金や家賃収入などの定期的な収入を代理人が受け取ります。

・定期的な支出の支払い: 公共料金や医療費などの定期的な支出を代理人が支払います。

・保険手続き: 保険契約の締結や解約、保険金の請求手続きを代理人が行います。

・行政機関への手続き: 住民票の取得や税務署への申告など、行政機関への手続きを代理人が行います。

 

 

生活・療養看護

・医療機関・介護施設との契約: 入院や入所の契約、退院や退所の手続きを代理人が行います。

・公的介護利用申請: 要介護認定の申請や介護サービス利用契約の手続きを代理人が行います。

・費用の支払い: 医療費や介護施設の利用費の支払いを代理人が行います。

生前委任契約書は、高齢者が判断能力を持っているうちに、信頼できる代理人に財産管理や生活支援を委任する契約です。生前事務委任契約書を作成することによって、次のようなサポートが受けられます。

生前事務委任契約を作成することによるメリット

  • 安心感: 信頼できる代理人が手続きを代行自分の意思で遺産の分け方を決められる
  • 手続きの簡便さ: 公正証書が不要で簡単に契約可能。*公正証書にすることを勧めます
  • 即効性: 契約後すぐに効力が発生
  • 柔軟性: 契約内容を自由に設定可能

 

生前事務委任契約を作成することによるデメリット

  • 監督体制の不在 任意後見制度のような監督人がいないため、代理人の行動が適切かどうかをチェックする仕組みがない
  • リスク 代理人が不適切な行動を取った場合のリスクが残る
  • 支援の限界 判断能力が低下した場合の包括的な支援には対応しきれないことがある
  • 契約内容の複雑さ 契約内容が広範囲にわたるため、理解や把握が難しくなることがある
  • 契約履行の確認困難 認知症や病気などで契約者の判断力が衰えた場合、契約履行を確認できない不安

生前事務委任契約の受任者は誰なるのか

1. 親族

家族や親戚: 最も信頼できる人として、家族が受任者になることが多いです。特に、日常的に生活のサポートが必要な場合には近くに住んでいる親族が適しています。

 

2. 専門家

弁護士や司法書士: 法律の専門知識を持つ弁護士や司法書士

税理士: 相続税や会社経営者の場合には税務知識を持つ税理士

行政書士:  行政手続きに詳しい行政書士

 

3. 法人

NPO法人や信託会社: 特定の法人が受任者となることもあります。

 

生前事務委任契約のポイントは6点

公正証書での作成を推奨

生前事務委任契約は、財産管理や生活上の重要な手続きを他者に委任するものです。公正証書にすることで受任者の信用性が高まり責任感も生まれます。遺言書や任意後見契約書とともに公正証書での作成をお勧めします。

 

代理権目録で内容を明確にする

委任契約書には、代理権目録を用いて委任内容を限定し、権限の範囲を明確にします。特に財産の処分行為は契約に含めず、個別の委任状で対応します。委任内容は具体的に決めておくことが重要です。

印鑑や通帳の管理

信頼できる相手でも実印や通帳などを常に預けるのは避ける。必要なときだけ預けることで、トラブルを防ぎます。

信頼できる受任者を選ぶ 

相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談するのも一つの方法です。受任者は信頼できるだけでなく、事務処理能力と時間的余裕がある人を選びましょう。

適切な報酬額の設定

家族に委任する場合は無報酬が多いですが、遺言書で多めに財産分与するなどの配慮が必要です。第三者に委任する場合は、事前に報酬額を打ち合わせておきましょう。

記録と報告義務を徹底する

受任者がきちんと委任事務を遂行しているか確認するため、定期的に記録の提示や報告を受けるようにします。家族が受任者の場合でも、第三者にチェックを依頼することが効果的です。

 

 

生前事務委任契約を適切に管理することで、将来的なトラブルを防ぎ、安心して生活を送ることができます。

サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご契約

弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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