〒462-0833 名古屋市北区水切町3-45
地下鉄名城線 志賀本通駅 / 名鉄瀬戸線 尼ケ坂駅
営業時間 | 9時~17時30分 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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(受付専用)
(03/15) |
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令和4年6月より、名古屋市北区役所に市民の利便性向上と地域の情報提供を目的とした「北区役所総合インフォメーション」が設置されました。北区役所の公共施設・関連施設・避難場所などのタウンガイドを区民の皆さまに分かりやすく情報を伝えるための案内板です。
案内板の設置趣旨に賛同しましたので、柳和久税理士事務所も案内を出させて頂きました。病院や弁護士事務所など多種業での16枠と限られた中、案内を出せたことは光栄です。
北区役所に来所され案内板をみられてご連絡を頂くお客様につきましては、お電話、QRコードからのお問い合わせのいずれの場合でも、最初に「区役所の案内でみました」とお伝え頂きますようお願いいたします。
最近、事務所にご相談のありました中で私自身がとても勉強になった事案があります。一段と加速する少子高齢化の流れ。避けては通ることのできない大きな問題です。それに伴う高齢となった親と子の関係。日常的に多く発生する例でもある、父親の相続で相続人となる高齢な母親と子。もし、高齢の母親に判断能力が失われてしまった場合・・・
相続人の中に認知症の方がおみえの場合、また、すでに成年被後見人となられている方がおみえの場合には、相続財産を各人ごとに分ける遺産分割協議を有効に成立させるには、最低限の判断能力である「意思能力」が必要です。
もし、そのような状況で相続が発生した場合には、遺産分割協議や相続税の申告はどのようになるのか?
成年後見制度と相続について少しまとめてみました。
令和元年6月1日より柳和久が事務所所長となりました。実父である前所長の柳和弘より事業承継に伴い事務所名を「柳和久税理士・行政書士事務所」に変更いたしました。
数ある税理士事務所ホームページの中で、私ども柳会計事務所のHPをご覧頂き、ありがとうございます。
すこしばかり文字数の多いホームページとなっておりますが、私どもの姿勢や考え方をお伝えするには、最低限、このぐらいの文字数を使わなければ、見て頂いた方たちへ正しく伝わらないものと考え、少し堅苦しいデザインとなっております。
見栄えの派手さはありませんが、真面目に書きました。
また実際に依頼するとしたらこんな不安はありませんか?
何しろ大切な個人に関する情報を見ず知らずの人間に知らせる訳ですから。大丈夫かな?少し心配だなと思われるのが当然です。
そんな皆様の不安を少しでも解消しようと、出来る限り明確に、そして分り易い言葉でお伝えできますように、このホームページ作成いたしました。
ここでの短い説明をするよりも、10年以上も書き綴ったブログをお読み下されば、私ども「柳会計事務所」の事業方針や考え方、人となりがよりストレートに、リアルに伝わるものと思います。2014年からリクルート社が運営いたします大手サイト、All Aboutでも記事を書かせて頂いております。
人気ブログランキングにも参加中
これまでの最高順位は、 税理士・会計士の分野で第1位
このHPをご覧頂いた後にでも一度、お読みくださると幸いです。
ブログ名は→名古屋人伝説。税理士バッキーの日記帳
会社決算、相続税申告、贈与税相談なら名古屋市北区の税理士、柳和久税理士事務所まで
受付時間 月~金 9時~17時30分
受付専用となっておりますので担当者が不在の場合があります。 尚、当事務所の方より着信履歴の番号にかけ直す事はいたしません。 まことに申し訳ありませんが、必要な場合には今一度おかけ直し願います。
税金のことなら 名古屋市 税理士/会計事務所 柳和久税理士事務所
★不動産に関する税金以外のご相談もお聞かせください
不動産に関わる譲渡所得税、贈与税、相続税は難しい案件も珍しい案件も、また、税額の小さな案件でも申告数のおおい柳和久税理士事務所にお気軽にご相談ください。ご依頼をうけたお客様からの生の声を集めています。
上記の税金以外で不動産についての売却、有効活用、その他のご相談は、名古屋税理士協同組合と提携しています実績多数で信頼できる下記の3社をつうじてご相談を伺います。
株式会社日税不動産情報センター
三井住友トラスト不動産株式会社
東京建物不動産販売株式会社
★税務署への申告書・申請書提出におけるマイナンバー記入について
税務署への申告申請に際し、書面で提出する場合には申告書・申請書に個人番号(12桁)、もしくは、法人組織であれば法人番号(13桁)の記載が必要です。平成29年10月現在、実務では厳格に運用されており書面での提出には各種証明書の提出が必須となっています。
マイナンバーカードは持っていなくても、マイナンバー制度の名前や制度が始まっている事をご存じのお客様は多い筈です。
行政窓口での書類提出や金融機関での口座開設に、少しずつ本格運用がされ始めたマイナンバー制度。復習を兼ねてマイナンバーについて簡単に書いてみたいと思います。
そもそも、マイナンバーとは?
内閣府ホームページ・マイナンバー(社会保障・税番号制度)よくある質問より抜粋しました。
Q1-1 マイナンバー(個人番号)とは、どのようなものですか。
A1-1 マイナンバーは、住民票を有する全ての方が持つ1人にひとつの12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で分野横断的な番号を導入することにより、機関を跨いだ情報のやり取りで、同じ人の個人情報の特定・確認が確実かつ迅速にできるようになり、行政の効率化、国民の利便性の向上及び公平・公正な社会を実現します。(2016年2月回答)
お役所言葉なので少し難しですね。それでは、もう少し分かりやすくかみ砕いてみます。マイナンバーは、正式名称を「個人番号」と呼び。12桁の番号が国民一人ひとりに割り当てられています。目的は大きく3点。
マイナンバーは、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
公平・公正な社会の実現
税や社会保障の負担を不当に免れること、反対に不正受給の防止が期待されています。
国民の利便性の向上
社会保障・税務関系の申請や申告時に添付書類が削減され手続が簡素がされます。
行政の効率化
国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、情報照合、転記等に要する時間や労力が削減され、手続の効率化に繋がります。
税務署への申告申請に際し、書面で提出する場合には申告書・申請書に個人番号(12桁)、もしくは、法人組織であれば法人番号(13桁)の記載が必要です。平成29年10月現在、実務では厳格に運用されており書面での提出には各種証明書の提出が必須となっています。
所得税、消費税、贈与税、相続税、消費税、法人税など、一般的な税目すべてに渡りマイナンバーの記載が必要です。本ホームページでは、贈与税を例に取り上げて説明を進めます。
マイナンバーカードだけで、本人確認に必要とされる番号確認と身元確認が可能。なお、e-Tax利用で自宅等から送信する場合もは同様に提示や写しの添付は不要です。
多分、多くの場合がこちらに当てはまるのではないでしょうか。
※なお、マイナンバー通知カードとは、マイナンバーを通知するために市区町村から各個人に送付されたカードです。下記デザインのものです。
マイナンバーについて少しでもご参考になれば幸いです。名古屋市北区の税理士 柳和久税理士事務所
令和5年分(令和6年3月申告)、所得税確定申告書の作成と提出代行の受付を開始いたします。
公的年金や給与所得における医療費控除については、ご自分で簡単に計算が可能です。また、国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」でも金額等を入力するだけで、簡単に申告書の作成やe-Taxによる提出が可能です。
税理士にとっても確定申告の時季は大変な忙しさになります。ご依頼意思のないご相談についてはお話を伺うことは出来ません。また、ご質問についてもお答えできません。最寄りの税務署にご相談願います。
また、住宅ローン減税についてのお問い合わせも同様にお答えできません。
2月1日から3月15日の確定申告繁忙期におきましては、電話対応およびメール対応につきましても、正式に申告の依頼をされ報酬(費用)を頂くお客様のみとなっております。何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。
国税庁 税務相談チャットボット
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm
国税庁 電話相談相談センター
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi.htm
画像引用 国税庁ホームページより引用
今年も間もなく所得税の確定申告期間が始まります。令和5年分(令和6年3月申告)の申告受付期間は、2024年2月16日(金)から3月15日(金)まで。なお、還付申告については2024年2月15日(木)以前でも可能です。
*令和5年分とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの1年間にかかる年分です
申告しないといけないけど・・・難しい困ったなあ!?
大丈夫です。面倒な確定申告の手続きは柳会計にお任せください。確定申告でお困りなお客様、お時間のとれないお客様に代わって、税理士が難しい確定申告書の作成と提出を代行いたします。源泉徴収票や医療費の明細書、不動産売買の契約書等、申告に必要となる資料をご用意ください。
あとは難しい計算から作成、申告までを税理士が代行いたします。税理士事務所に支払う費用も分かりやすくてシンプル。決して高い金額ではありません。お値打ちな料金でご依頼の出来るお客様は下記に示すお客様です。
私どもがお客様から頂きます確定申告書の作成・提出代行料は、基本料金+所得種類ごとの加算料金+控除種類ごとの加算料金の合計となります。加算がない場合には基本料金10,000円のみ。なお、料金はすべて消費税抜での表示です。税理士への支払いには別途消費税が必要となります。
基本料金 | 10,000円消費税抜き |
所得の種類 | 加算料金 |
土地建物の譲渡収入がある場合 | ・一般譲渡の場合50,000円〜 ・買換え特例等を適用した場合80,000円〜 譲渡金額や申告内容により変動いたします。 |
給与所得があり、源泉徴収票がある場合(2か所給与、退職者等) | ・給与所得の源泉徴収票が3枚以上ある場合、3枚目から1枚につき1,000円が加算されます。 |
年金収入がある場合 | ・源泉徴収票が3枚以上ある場合、3枚目から1枚につき1,000円が加算されます。 |
満期保険金の収入がある場合 | ・満期保険金の支払通知書が3枚以上ある場合、3枚目から1枚につき1,000円が加算されます。 |
報酬、(料金の支払調書がある場合のみ) | ・報酬の支払調書が3枚以上ある場合、3枚目から1枚につき1,000円が加算されます。 |
税額控除の種類 | 加算料金 |
医療費控除 | ・医療費の領収書整理と支払金額の集計が出来ている場合は無料。なお、支払金額の集計とは、ご家族ごとに医療機関別に集計してある場合を指します。医療費の領収証整理と支払金額の集計が出来ていない場合には、領収書1枚につき100円が加算されます。 |
住宅ローン控除 | 住宅ローン控除1年目は10,000円 2年目以降は2,000円が加算されます。 |
寄附金控除(ふるさと納税を含みます) | 寄附金先3件まで1,000円。 4件目以降は1件につき1,000円が加算されます。 |
注意事項
お問い合わせはお電話、お問合せフォームから。お電話の場合には最初にホームページを見ましたとお伝えください。担当 やなぎ かずひさ
会社決算、相続、贈与なら
柳和久税理士事務所
〒462-0833 愛知県名古屋市北区水切町3-45
土地や建物を売られた方は譲渡所得の申告が必要となります。
毎年、私ども柳和久税理士事務所でも1件2件のご依頼を請けます。
譲渡所得の計算には納税者にとって有利な特例がありますので、ご自分での申告に自信がない場合には税理士に依頼するのも選択肢のひとつです。
税理士費用(料金)などについては下記のバナー詳細はこちらへよりお確かめ願います。
担当:柳和久(やなぎかずひさ)
受付時間:9時~17時30分
定休日:土日祝祭日
名古屋市北区の税理士・行政書士です。柳和久税理士事務所では[安心・正確]はもちろんの事、お客様目線にたち丁寧な仕事を心がけております。
小さなご相談でも大丈夫です。
相続サポート名古屋 相続税と手続が相談できる税理士事務所
相続に関するご相談、ご依頼は相続サポート名古屋のHPに詳しく。
対応エリア | 名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区)、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、小牧市、一宮市ほか愛知県内 |
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