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遺言書を作成するメリットとデメリット

遺言書を作成することによるメリット

遺言書を作成することによるメリットとデメリット

 
  • 自分の意思で遺産の分け方を決められる
  • 相続トラブルを予防できる
  • 相続手続きの負担を軽減できる
  • 相続人以外の人へ遺産をのこせる
  • 相続税対策ができる

 

遺言書を作成することによるデメリット

  • ご自身の直筆で書かれる自筆証書遺言の場合には、書く手間を除けば特にない
  • 公正証書遺言の場合には、公証役場に行く手間が必要
  • 公証人に支払う手数料などの経費がかかる


遺言作成をお勧めする人は、下記に該当する方です
 

  • 夫婦間に子供がいない
  • 離婚した相手との間に子供がいる
  • 相続人の中に障がいをお持ちの人や認知症の人がいる
  • 相続人の中に行方不明の人がいる
  • 会社経営者や個人事業を営んでいる
  • 法定相続人以外に財産を残したい
  • 自身の意思を明確に伝え財産の分配や割合を決めたい
  • 遺言執行者を決めておきたい
  • 祭祀財産の継承者を決めておきたい
  • 結婚や離婚歴が複数回ある
  • 遺産分割でもめ事が予想される家族関係である
  • 財産のほとんどが不動産である

 

 

公正証書による遺言作成のお手伝い

公証証書による遺言作成をお勧めいたします

公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造などの心配はありません。公正証書による遺言作成には時間・手間・費用がかかります。それでも、ご自身で作られる「自筆証書遺言」と比べて相続発生後のトラブルを事前に大きく予防しておくが可能となります。

作成までの時間や費用は必要ですが公正証書での作成をお勧めいたします。遺言の原案作成、公証役場への証人立会いのお手伝いも可能です。どうぞお気軽にご相談ください。

 

  家庭裁判所における遺言書の検認手続が必要ない  
長所 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造の心配がない  
  法律の専門家である公証人が作成するので、遺言書が無効になるおそれがない。  
  公証人は内容の相談に応じてくれない  
短所 公証人への認証手数料や税理士等への原案作成に費用がかかる  
  証人2名の立ち合いが必要なので遺言内容を完全秘密にはできない  


 

公正証書遺言作成に必要な書類

ご相談時には全て揃っていなくても問題ありません。実際に公証役場で遺言を作成する際には必ず必要となります。

 
  • 遺言者の実印遺言者の印鑑証明書(6ヶ月以内)
  • 遺言者の住民票
  • 相続人を受取人にする場合、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 相続財産が不動産の場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書
  • 相続財産が預貯金・証券の場合は、銀行名・口座番号・会社名等を記載した書面
  • 相続財産が債務の場合は、債務にかかる契約書(借用書など)
  • 遺言者の実印

 

ご参考用

  • 証人2人の認印(シャチハタ不可)
  • 証人2人の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面
  • 遺言執行者を指定する場合には、執行者の住所・氏名・生年月日・職業の分かる書面

 

 

必ずご本人と面談させていただきます

公正証書による遺言の作成依頼につきましては、ご親族からのお問い合わせご依頼ご相談も承ります。ただし公正証書による遺言作成をご依頼いただく場合には、作成時には必ずご本人様の同席立会が必要となります。

  • 1
    まずはお電話、問い合わせフォームよりご連絡ください。
  • 2
    面談にてお客様のご意思をお聞かせいただきます。
  • 3
    相続人と相続財産の確認をいたします。
  • 3
    伺った内容に基づいて原案をまとめます。
  • 4
    公証役場に連絡し、内容や日程について打ち合わせを行います。
  • 5
    公証人による文案が作成されます。
  • 6
    公証人が作成した文案を確認いたします。
  • 7
    公証役場にて内容を確認した後、署名押印をし完成します。

お問合せ・ご相談はこちら

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担当:柳和久(やなぎかずひさ) 

受付時間:9時~17時30分
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名古屋市北区の税理士・行政書士です。柳和久税理士事務所では[安心・正確]はもちろんの事、お客様目線にたち丁寧な仕事を心がけております。
小さなご相談でも大丈夫です。
相続サポート名古屋 相続税と手続が相談できる税理士事務所
相続に関するご相談、ご依頼は相続サポート名古屋のHPに詳しく。

対応エリア
名古屋市(千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区)、瀬戸市、尾張旭市、春日井市、小牧市、一宮市ほか愛知県内

サポート内容

  • 遺言公正証書の作成に関するご相談
  • 遺言内容の原案作成
  • 公証人との打ち合わせと調整
  • 作成日における公証役場への同行

作成報酬(費用)

報酬 70,000円~ 消費税は含んでおりません

別途、公証役場へ支払う所定の手数

交通費 表記の地域については無料

名古屋市、春日井市、尾張旭市、瀬戸市、長久手市、日進市、東郷町、豊明市、大府市、東海市、清須市、北名古屋市、豊山町

表記の地域以外については有料
距離に応じて2,000円から5,000円の間で事前にご相談させてください。

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ごあいさつ

所長 : 柳 和久
(やなぎ かずひさ)

名古屋税理士会
名古屋北支部所属
税理士 登録番号79114

愛知県行政書士会
西北支部所属
行政書士 登録番号18192020

税理士 行政書士
柳和久税理士事務所

住所

〒462-0833
名古屋市北区水切町3-45

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