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★公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、法務大臣が任命した公証人が作成する「遺言書」のことを意味します。公正証書で作成された遺言書は、極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証説明が必要ではありません。また、遺言書の原本は公証役場に保存されるので、紛失や偽造、変造など余分な心配ごともありません。

万が一、正本を紛失してしまったような場合には、その控え(謄本)を再発行することが可能です。

長所
・法律の専門家たる公証人が作成するので、方式の不備や内容不明による遺言の無効を防ぐことができる。

・原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失や偽造、変造を防ぐことができる。

・家庭裁判所による遺言書検認の手続きを不要にできる。


短所
・公証役場に証人2名と一緒に行く必要がある。(遺言者が病気等により公証役場に行くことができない場合には、公証人に病院や自宅への出張は可能。ただし、交通費と日当は別途必要となります)

・遺言書の存在と記載の内容が証人等に知られてしまう。

・証人となる2名が必要。

・目的額に応じた費用が発生する。


※証人には、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなれません。お客様の方で証人が見つからない場合には、ご依頼いただければ、私ども事務所において職業上の守秘義務がある税理士、行政書士2名を証人に立てることが可能です。
 

★相続を争続としないためにも
たとえ相続発生までは仲の良かった親族間であっても、相続の当事者となって実際に遺産分割の協議を重ねていく中で疎遠となり、相続をめぐって骨肉の争いに発展してしまう危険性もゼロとは言い切れません。そんな無用な「争続」を避けるためにも、公正証書による遺言の作成をご検討されてはいかがでしょうか。

 

ワンポイント
お客様ご自身で原案作成や推定相続人の確定が終了し、さらに証人2名も確保できる状態でしたら、ご自身で公証人役場に直接出向いて作成することも可能です。その場合には、弁護士や税理士などの専門家に依頼する必要はありません。費用的にも低く抑えることが可能となります。

もし、原案の作成や手続きなど税理士など専門家の協力が必要な場合には、私ども事務所に一度ご相談下さいませ。詳しくは相続相談、相続税申告についての専門ホームページ、「相続サポート名古屋」をご参照下さい。

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