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★報酬(費用)の目安

顧問報酬(費用)の目安について

ご参考までに。現在、私ども柳会計事務所が顧問させていただいているお客様では、法人様の場合には月額報酬4万円以下、個人事業者様の場合には月額報酬2万円以下のお客様が大半です。また、相続税でのご依頼の場合では50万円代のお客様が平均的な料金となっています。


★税理士に支払う報酬(費用)について


細々とした数字を一方的に列挙羅列するのも、確かに情報開示の一例ですが、お金の話を大っぴらにHPで公開するのは、正直、品の良いものとは思えません。そこで、以下、基幹業務について大まかな報酬の目安を列挙いたします。表示の金額については全て消費税を含まない金額です。お見積りが必要な場合にはお問い合わせください。

法人様の場合 月額顧問料 20,000円〜
個人事業主様の場合 月額顧問料 12,000円〜



※なお、決算料、年末調整、給与関係の書類作成、償却資産税申告、法定調書などの書類作成、税務調査・立会料、修正申告の作成などは、月額顧問料には含まれておりません。


法人企業決算書および法人税の申告書作成 120,000円〜
個人事業者の確定申告書作成 72,000円〜
消費税の申告書作成
原則課税 20,000円〜 簡易課税 16,000円〜



・決算料 月額顧問料の×6ヶ月分
・消費税
本則課税 月額顧問料×1ヶ月分(百円未満切り捨) 簡易課税 月額顧問料×0.8ヶ月分(百円未満切り捨)
・年末調整 基本料金12,000円 + 給与支払調書作成人数×2,000円
・法定調書作成 上記、年末調整の中に含まれます
・償却資産税申告 提出市町村1件あたり   5,000円
・調査立会 日当30,000円(但し、顧問契約のお客様に限ります)
・法人設立 定款作成、公証人役場への代理署名、設立届 140,000円
・設立時提出書類 税務署、県税事務所、市役所への開始届の作成・提出は無料

 

※毎期の決算に加えて、年末調整や、償却資産税の申告まで、全ての業務を依頼される場合、お支払金額の大まかな目安としては、月額の報酬金額に20ヶ月分を乗じた金額が、ざっとの一年間でのお支払金額となります。


※顧問契約なしで、決算書・申告書作成のみ・・・ 別途ご相談となります。


※相続税・贈与税・確定申告などの報酬は、内容により報酬料金が変わります。料金の目安については下記の緑色の詳細はこちらのボタンからご確認ください。


詳しいお見積もりをご希望の方は、どうぞ、柳和久税理士事務所までお問合せ下さい。

★土地や建物などの売却に伴う所得税譲渡所得の申告書作成、税務代理に関する料金表

★相続税申告書の作成、税務代理に関する料金表

★贈与税申告書の作成、税務代理に関する料金表

顧問報酬(費用)の算定について

柳和久税理士事務所では、下記の6点を基準に顧問報酬を算定し、極力お客様のご要望も考慮させていただき、お客様にとって過度の負担とならないよう十分な配慮をした上で決めさせていただきます。
 

1.年間売上高
2.取引仕訳件数
3.業種業態
4.関与度合
5.直近2年間の決算状況
6.難易度

 

多くの税理士事務所では、毎月の顧問報酬の算定を売上高や資本金を基準として金額が決められている場合が多いのではないのでしょうか。



そのため、不況が続いている会社様におかれましては、売上高の数字と、実際の経営実態とが大きくかけ離れ、顧問報酬の支払いが負担に感じたりすることが度々ありました。


私どもの事務所でも以前は、毎年の売上高を基準に金額を算定しておりましたので、顧問先のお客様より、「
赤字が続いているのに顧問料は下がらないの、ちょっと高い気がするけど」と、苦しい胸の内を伝えられた経験があります。


そのようなご意見もふまえ、私ども柳会計ではお客様から頂きます報酬額について、売上高基準の他にも、訪問頻度等の関与の度合いや、直近における経営状況までも、報酬額決定の判断基準に加えるように改めました。


さらに、事業規模に応じて標準報酬の区分を細かく設定し、標準報酬に付随項目があればその業務を加算するというスタイルで、お客様からの報酬額を決定することとし、サービス内容に応じた妥当な金額をご提示できますよう心がけております。


ですから、事務所主導による一方的な追加の資料作成や、お客様にとってご希望のない無駄なサービスまで、すべての顧問先に等しく画一的に決めて、標準報酬の決定をするようなことはありません。



過度のサービス、不要のサービスについては、ハッキリとNOと意思表示をして頂いて構いません。極力、お客様のご要望を詳細にお聞きし、ご納得のうえでのお見積もりとなります。ご参考までに書きますと、現在、私ども柳会計事務所が関与させていただいているお客様では、法人様の場合には月額報酬4万円以下、個人事業者様の場合には月額報酬2万円以下のお客様が大半です。顧問報酬の適正額について

正直、これは大変に難しい問題です。もし、あえて答えるとするならば、「適正額」は無いと答えるのが、一番無難で妥当な回答なのかもしれません。


法人事業者がお客様の場合、一般的には月額で3万〜5万円、決算報酬で15万〜30万円位じゃないかと言われていますが。これも税理士会の集まり等で聞いた程度の信頼度で、客観的な正確性を有する数字とも思えません。


受託する会社の規模や、税理士事務所のサービス内容によっても報酬額は変化し、さらに、請求する側の税理士事務所のスタンスによっても大きな差が出ることから、やはり、税理士報酬の適正額についてはもちろんの事、毎月の報酬額が高いのかそれとも安いかについても、判断することは非常に困難であると言わざるをえません。


ご参考までに書きますと、現在、私ども柳和久税理士事務所にて関与させていただいているお客様では、法人の場合だと月額報酬4万円以下、個人事業者の方だと月額報酬2万円以下のお客様が大半です。
 

 


顧問報酬の適正額について


正直、これは大変に難しい問題です。もし、あえて答えるとするならば、「適正額」は無いと答えるのが、一番無難で妥当な回答なのかもしれません。


法人事業者がお客様の場合、一般的には月額で3万~5万円、決算報酬で15万~30万円位じゃないかと言われていますが。これも税理士会の集まり等で聞いた程度の信頼度で、客観的な正確性を有する数字とも思えません。


受託する会社の規模や、税理士事務所のサービス内容によっても報酬額は変化し、さらに、請求する側の税理士事務所のスタンスによっても大きな差が出ることから、やはり、税理士報酬の適正額についてはもちろんの事、毎月の報酬額が高いのかそれとも安いかについても、判断することは非常に困難であると言わざるをえません。


ご参考までに書きますと、現在、私ども柳和久税理士事務所にて関与させていただいているお客様では、法人の場合だと月額報酬4万円以下、個人事業者の方だと月額報酬2万円以下のお客様が大半です。


ただし、決算報酬の場合には大きく差があって、10万円~50万円とかなりの幅があるのが現状です。


伝票入力の代行業務について


「どうしても人手が足りない」、「会社を始めたばかりで帳面付けはサッパリだ」と、自社で会計帳簿の作成が出来ない場合に限って、顧問契約をされているお客様に限りお受けいたします。(但し毎月の仕訳数が400以上の場合はお引き受けできません)


極力、無駄なコストの発生を抑えるためにも、自社での会計処理をお勧めいたします。


なお、起票等の原始的な業務につきましてもお引き受けできません。あくまでも、振替伝票に基づいて、現金帳、預金帳、手形帳等の作成は自社で作成されるお客様を対象にしております。そのために必要な記帳の仕方、(手書きの帳面も可能です)、会計ソフト選定等、私どもでお力になれる事でしたら何なりとお伝えください。協力は惜しみません。


会計伝票の入力代行  3,000円より(毎月の仕訳数が50以下の場合)


表示の金額については全て消費税を含まない金額です

 


・入力代行料 (特別の場合)
月間仕訳数  50仕訳未満  3,000円
       100仕訳未満  6,000円
       200仕訳未満 12,000円
       300仕訳未満 18,000円
       400仕訳未満 24,000円
※400仕訳を超える場合には原則としてお引き受けできません。



実際にお会いさせていただきお客様の状況を具体的にお伺いした上で、会社の業績、税務会計処理の煩雑度も考慮させていただき、お客様にとって過度の負担とならないような料金設定を目指します。


お見積もりは無料です。詳しいお見積もりをご希望の方は、どうぞ、柳和久税理士事務所までお問合せ下さい。


決算時の決算書、申告書の作成のみをご希望のお客様

決算時の決算書・申告書の作成のみをご希望のお客様のご要望にも、可能な範囲でご相談に応じます。月次サービスなしの決算・申告サービスのみをご希望のお客様も、お気軽にお問い合わせ下さい。


この場合にも、実際にお会いさせていただき、お客様の状況を具体的にお伺いした上で、会社の業績、税務会計処理の煩雑度も考慮させていただき、別途お見積もりいたします。お見積もりは無料です。詳しいお見積もりをご希望の方は、どうぞ、柳和久税理士事務所までお問合せ下さい。


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